農林商工連携・6次産業化支援事業補助金
農林商工連携・6次産業化支援事業補助金のご案内
補助の対象となる事業は、次に該当するものとします。
- 農林商工の複数の事業者が連携して行う新製品・新商品の開発事業
- 農林商工の事業者が自ら6次産業化により行う新製品・新商品の開発事業
- 上記新商品等を開発した後の販路開拓、商標登録事業
補助の対象者は、次のすべてに該当する事業者です。
- 農林漁業に従事する者並びに中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者 及びこれらで組織する団体
- 市内に事業所等があり、そこで1年以上事業を営んでいる者
- 市税の滞納がない者
- 事前に事業を認定された者
補助対象経費は、補助対象事業に関して次に該当するものとします。
- 新製品・新商品の開発研究の場合
- 原材料の購入経費
- 機械装置又は工具器具の購入経費
- 意匠の購入費用
- 販路拡張事業の場合
- 会場借上料
- 装飾費
- 印刷製本費
- 運送費・交通費
- 商標登録等の場合
- 出願料
- 弁理士手数料
補助率及び補助限度額等は、次のとおりです。
補助対象経費の2分の1以内で、3年間の累計で100万を限度申請手続きは、次のとおりです。

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掲載日 平成31年2月19日
更新日 平成31年3月29日
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